「地域名+商品・サービス名」からなる商標①—地域団体商標制度

起業前に、店舗名や商品名が決まらないから悩む方が多いでしょう。それで、分かりやすく「地域の名称」と「商品・サービス名」を組み合わせた名前に決めて商標登録に出願したら、特許庁がその出願を拒絶する可能性が高いです。なぜなら、通常「地域名+商品・サービス名」の組み合わせからなる文字商標は識別力が低く以上、「全国的に周知」となっていなければ登録できません。とは言え、「地域名+商品・サービス名」からなる商標は必ず登録できないわけではありません。それは、「地域ブランド」として用いられることが多い地域の名称及び商品・サービスの名称等からなる文字商標について、登録要件を緩和する制度「地域団体商標制度」があるからです。本記事は、「地域団体商標制度」についてご紹介したいと思います。

写真:東京牛乳

「東京牛乳」は、東京酪農と協同乳業株式会社が共同開発した牛乳です。東京都内
の牧場で生産された高品質な生乳のみを使用した、新鮮で後味の良い牛乳です。
(地域団体商標「東京牛乳」商標登録5929742号 権利者:東京都酪農業協同組合)

写真:CEYLON TEA

1971年にスリランカと国名を変える前、この地はセイロンと呼ばれており、島一帯にて生育されたチャノキ
から収穫できるお茶は、その名をとって「セイロンティ」と呼称されて今日まで親しまれています。
(外国からの地域団体商標「CEYLON TEA」商標登録6164182号 権利者:スリランカ ティーボード)

地域団体商標制度:

地域団体商標制度は、事業者の信用の維持を図り、「地域ブランド」の保護による地域経済の活性化を目的として、2006年に導入されました。通常、「地域名+商品・サービス名」の組み合わせからなる文字商標は、識別力が低いという理由で登録を拒絶される可能性が高いです。一方、地域団体商標で商標出願すると、登録要件を満たしたら登録成功率は高く、また、登録した後、特許庁から地域の名物としてみとめられた証である「地域団体商標マーク」をもらえるなど様々なメリットがあります。

しかし、地域団体商標として国内に商標登録できたとしても、「地域名」+「商品名」 からなるという商標の性質上、海外に商標申請する際に、識別力を欠くとして拒絶されるおそれがありますので、もし海外展開を見据えた場合、地理的表示(GI)を登録した方いいでしょう。

地域団体商標の登録要件:

地域団体商標として登録できるのは、以下の構成からなるものです。

出典:特許庁「地域団体商標制度とは」

また、地域団体商標の登録要件は、下記の6つとなります。
① 商標が文字のみであること。
② 商標の構成文字が図案化されていないこと。
③ 商標全体が普通名称でないこと。
④ 地域の名称と商品(サービス)に関連性があること。
⑤ 地域に根ざした団体(組合,商工会,商工会議所若しくは NPO 法人)の出願であること。
⑥ 一定の地理的範囲の需要者間である程度有名であること。(一定範囲の需要者に認識されていればよい)

こうして、地域団体商標を取得したら、特許庁から「地域団体商標マーク」をもらえます。このマークは地域の名物が地域団体商標として特許庁に登録されていることの証であり、一般的な登録商標はもらえないものです。このように地域の名物として国に保護されていることや、お墨付きをもらったということなどによって、取引の際の信用力のや商品・サービスのブランド力の増大につなげることができます。もし地域団体商標の登録要件を満たしたら、ぜひ商標登録に出願してみてください。

なお、地域団体商標制度以外に、「地理的表示(GI)」という保護制度も存在しています。「地理的表示(GI)」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

特許庁『地域団体商標マーク~「地域の名物」の証です~』

参考資料:
木村達矢「地理的表示と地域団体商標の相違」パテント74巻3号11頁~14頁(2020年)
(https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3757)
特許庁「地域団体商標制度とは」
(https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/t_dantai_syouhyo.html)
特許庁『地域団体商標マーク~「地域の名物」の証です~』
(https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/mark.html)

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情報提供源

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