商標登録されたディズニーキャラクター一覧

皆さんの好きなディズニーキャラクターと言えば誰でしょう?多分すぐに答えが出てくるかもしれませんね。しかし現在進行形で、ディズニーアニメには数えきれないほどのキャラクターが登場しています。その中で日本国内で商標登録されたキャラクター数についてご存知でしょうか?実は、現時点で約73体のディズニーキャラクターが商標登録されています。今回は商標登録されたディズニーキャラクターをご紹介していきたいと思います。


また、同一のキャラクターが違うポーズ、違う指定商品・役務(サービス)であれば、複数の商標権を持つことができます。例えばミッキーのような人気が高い主役でしたら、より全面的にキャラクターを守るため、異なる見た目で商標登録した方が万全です。


なぜキャラクターを保護するために、商標登録が必要なのか?


キャラクターを権利者以外の第三者からの利用を防ぐため、商標法、意匠法、著作権法といった知的財産法でキャラクターを守ると想起する方が多いと思います。では、全面的な守備範囲を持つ法律はどれなのか、どの法律がキャラクターを保護するに最適なのかについて一緒に見ていきましょう。

商標権意匠権著作権
守備範囲・商標登録時に商標を使用する商品・役務(サービス)として指定したもの
→例えば、キャラクターが商標出願時に「時計」という分野を指定した場合、第三者が当該するキャラクターを時計の外装に使われることが禁止されます。
・キャラクター自体とキャラクターの名前も保護される
・意匠登録時に指定したキャラクターの外観(柄・ポーズ)と同一/類似するが物品になったもの
・意匠権は物品の形状等を保護するものであるため、キャラクターの特定の外観(柄・ポーズ)のみ保護される
・キャラクターの著作者の死後70年までの著作物(ポスター、スライド等)
・キャラクターの原画のみ保護される
デメリット・コストが高い
→キャラクター自体とキャラクターの名前も保護したい場合、名前とキャラクターの図面を別々で商標登録する必要がある
・キャラクター特定のキャラクター自体とキャラクターの名前は保護されない
→キャラクターが無断に使用された場合、意匠登録した外観(柄・ポーズ)と異なると、意匠権侵害にはならない
・キャラクター自体とキャラクターの名前は保護されない
→第三者に無断で二次創作を行う場合、必ずしも著作権侵害に当たるとは限らない(例:同人誌等)
対抗策・差止請求
・損害賠償請求
・不当利得返還請求
・信用回復措置請求
・刑事責任の追及
・差止請求
・損害賠償請求
・不当利得返還請求
・信用回復措置請求
・刑事責任の追及
・差止請求
・損害賠償請求
・不当利得返還請求
・信用回復措置請求
・刑事責任の追及
キャラクター保護における商標権・意匠権・著作権の違い

こうして商標権・意匠権・著作権の違いを比較してみると、商標権は全体的に守備範囲が広そうに見えますね。実際、ディズニーの意匠権と商標権の出願状況を見ますと、商標権の出願が圧倒的に多いです。もしオリジナルのキャラクターを創作したら、キャラクターを守るため商標登録をおすすめです。

現時点で意匠登録されたディズニーキャラクターはありませんが、こちらはディズニー
唯一の登録意匠(意匠登録1662798)のコンテンツ選択機能を有する電子計算機です。


東京2020パラリンピックマスコットのソメイティ登録意匠(意匠登録1612595)。
審査官に形状等を正しく理解できるよう、出願時に図面を添付する必要があります。


商標登録も意匠登録も著作権もない場合

もし、あるキャラクターが意匠登録、商標登録をしておらず、著作権も有していないという状態で、そのキャラクターが権利者以外の第三者が利用されてしまった場合、もうどうしようもないのでしょうか?

そのキャラクターが全国的に知られている状態、あるいは需要者の間に広く認識されるのであれば、形態模倣がされている等、第三者が無断で利用されているような場合、不正競争防止法違反として、そのキャラクターの使用禁止や無断使用製品の廃棄などを求めることや、ライセンス料相当額などの損害賠償を求めることができます。但し、商標権、意匠権のように「権利」の根拠が簡単に証明できるものではなく、基本的に裁判で争うことになる上、かなりの手間、時間と金銭等がかかり、加えて相当に有名となったキャラクターのみに限ります。 仮にそこまで有名となっていない場合、一般的な対抗策としては、相手方に警告書を発する、交渉をするなどが可能です。

しかしながら、ミッキーのような世界的に有名なキャラクターとしても商標登録を受けているので、キャラクターの権利を保護するには、商標登録などをするのが最適解です。

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情報提供源

本ページの情報はAIとRPAを駆使したクラウドベースの
商標調査・出願・登録システム「すまるか」により生成されました。
商標が取れそうかどうかを確認する先行商標調査は無料で、
原則1週間以内に調査報告書をお送りします。アパレル、飲食、
サプリ、物販、EC、美容、情報発信など、
様々な商品やサービスを提供する中小企業、ベンチャー、
スタートアップ、個人事業主、等の皆様の
商標取得をサポートします。