商標登録されたディズニーキャラクター一覧
皆さんの好きなディズニーキャラクターと言えば誰でしょう?多分すぐに答えが出てくるかもしれませんね。しかし現在進行形で、ディズニーアニメには数えきれないほどのキャラクターが登場しています。その中で日本国内で商標登録されたキャラクター数についてご存知でしょうか?実は、現時点で約73体のディズニーキャラクターが商標登録されています。今回は商標登録されたディズニーキャラクターをご紹介していきたいと思います。
また、同一のキャラクターが違うポーズ、違う指定商品・役務(サービス)であれば、複数の商標権を持つことができます。例えばミッキーのような人気が高い主役でしたら、より全面的にキャラクターを守るため、異なる見た目で商標登録した方が万全です。
なぜキャラクターを保護するために、商標登録が必要なのか?
キャラクターを権利者以外の第三者からの利用を防ぐため、商標法、意匠法、著作権法といった知的財産法でキャラクターを守ると想起する方が多いと思います。では、全面的な守備範囲を持つ法律はどれなのか、どの法律がキャラクターを保護するに最適なのかについて一緒に見ていきましょう。
商標権 | 意匠権 | 著作権 | |
守備範囲 | ・商標登録時に商標を使用する商品・役務(サービス)として指定したもの →例えば、キャラクターが商標出願時に「時計」という分野を指定した場合、第三者が当該するキャラクターを時計の外装に使われることが禁止されます。 ・キャラクター自体とキャラクターの名前も保護される | ・意匠登録時に指定したキャラクターの外観(柄・ポーズ)と同一/類似するが物品になったもの ・意匠権は物品の形状等を保護するものであるため、キャラクターの特定の外観(柄・ポーズ)のみ保護される | ・キャラクターの著作者の死後70年までの著作物(ポスター、スライド等) ・キャラクターの原画のみ保護される |
デメリット | ・コストが高い →キャラクター自体とキャラクターの名前も保護したい場合、名前とキャラクターの図面を別々で商標登録する必要がある | ・キャラクター特定のキャラクター自体とキャラクターの名前は保護されない →キャラクターが無断に使用された場合、意匠登録した外観(柄・ポーズ)と異なると、意匠権侵害にはならない | ・キャラクター自体とキャラクターの名前は保護されない →第三者に無断で二次創作を行う場合、必ずしも著作権侵害に当たるとは限らない(例:同人誌等) |
対抗策 | ・差止請求 ・損害賠償請求 ・不当利得返還請求 ・信用回復措置請求 ・刑事責任の追及 | ・差止請求 ・損害賠償請求 ・不当利得返還請求 ・信用回復措置請求 ・刑事責任の追及 | ・差止請求 ・損害賠償請求 ・不当利得返還請求 ・信用回復措置請求 ・刑事責任の追及 |
こうして商標権・意匠権・著作権の違いを比較してみると、商標権は全体的に守備範囲が広そうに見えますね。実際、ディズニーの意匠権と商標権の出願状況を見ますと、商標権の出願が圧倒的に多いです。もしオリジナルのキャラクターを創作したら、キャラクターを守るため商標登録をおすすめです。
商標登録も意匠登録も著作権もない場合
もし、あるキャラクターが意匠登録、商標登録をしておらず、著作権も有していないという状態で、そのキャラクターが権利者以外の第三者が利用されてしまった場合、もうどうしようもないのでしょうか?
そのキャラクターが全国的に知られている状態、あるいは需要者の間に広く認識されるのであれば、形態模倣がされている等、第三者が無断で利用されているような場合、不正競争防止法違反として、そのキャラクターの使用禁止や無断使用製品の廃棄などを求めることや、ライセンス料相当額などの損害賠償を求めることができます。但し、商標権、意匠権のように「権利」の根拠が簡単に証明できるものではなく、基本的に裁判で争うことになる上、かなりの手間、時間と金銭等がかかり、加えて相当に有名となったキャラクターのみに限ります。 仮にそこまで有名となっていない場合、一般的な対抗策としては、相手方に警告書を発する、交渉をするなどが可能です。
しかしながら、ミッキーのような世界的に有名なキャラクターとしても商標登録を受けているので、キャラクターの権利を保護するには、商標登録などをするのが最適解です。
情報提供源
本ページの情報はAIとRPAを駆使したクラウドベースの
商標調査・出願・登録システム「すまるか」により生成されました。
商標が取れそうかどうかを確認する先行商標調査は無料で、
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サプリ、物販、EC、美容、情報発信など、
様々な商品やサービスを提供する中小企業、ベンチャー、
スタートアップ、個人事業主、等の皆様の
商標取得をサポートします。