商標の識別力

1.商標の「識別力」とは

すまるかで商標調査依頼をした際、調査報告書で「C」あるいは「D」評価がつけられ、「識別力が低いので商標登録が難しい」との結果が送られてくる場合がありますが、その「識別力」とは一体なんでしょう?

商標法では、商標の登録要件として「識別力」を有することが前提となっています(商標法第3条1項各号)。その「識別力」とは、自分の商品・サービスと他人の商品・サービスとを区別できる力を意味します。つまり、その商標を見るだけで誰の商品やサービスであるかが一目でわかるような商標は識別力が強く、その商標を見ただけでは誰の商品やサービスであるかわかりにくいような商標の場合には識別力が弱いということを意味するのです。特許庁はその商標が識別力を有するかどうかを判断し、識別力があると判断されない場合には、登録は認められません。

では、なぜ商標登録に「識別力」が必要なのかというと、識別力のない商標は誰しもが使用すべきであり、一個人に独占を認めるのは公益上妥当ではないという考えから、その必要性が重要とされているのです。

なお、識別力は指定商品・サービスとの関係で判断されるので、ある分野においては識別力がなくても、別の分野においては識別力があるといったこともあります。

2.識別力の強さによる分類

商標は、識別力の強さによって「一般名称的商標」「記述的商標」「暗示的商標」「恣意的商標」「独創的商標」に分類されます。そして、「記述的商標」と「暗示的商標(示唆的商標)」との間にボーダーラインが引かれています。このボーダーラインを下回る「記述的商標」と「一般名称的商標」は「識別力が無い」とされ、商標登録が難しいです。

3.識別力が低い商標の例

商標法第3条1項では、識別力がない商標は登録されない旨が記載されており、さらに各号において「識別力が無い」商標の類型が規定されています。

商品・役務の普通名称

取引業界において一般的に知られている商品・サービスの名称で、「普通に用いられる方法」で表示しただけに過ぎないものは、商標登録が認められません。
なお、「普通名称」に該当する対象としては、「一般的な名称」以外、「俗称」「略称」も含まれています。

例)
商品「ウーロン茶」に商標「ウーロン茶」
商品「スマートフォン」に商標「スマホ」
商品「箸」に商標「おてもと」

慣用されている商標

もともとは他人の商品・サービスと区別できていた商標が、同業者間で一般的に使用されるようになったため識別性を失ってしまったものは、商標登録が認められません。

例)
商品「清酒」に商標「正宗」

産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状等を普通に示した商標

例)
商品「醬油」に商標「本醸造」
商品「牛乳」に商標「北海道」

ありふれた氏または名称

例)
商標「田中」、「山本」
商標「株式会社」、「商店」

極めて簡単かつありふれた商標

仮名文字1字、ローマ字1字または2字、普通に用いられる図形(〇、◇、△など)、数字のみからなる商標は登録できません。
なお、ローマ字2字をハイフンや&で結合した商標も同様です。

その他識別力のないもの

「単位・数量の表記」「現元号」「地模様」「店名として多数使用されている商標」「標語(キャッチフレーズ)」等

例)
サービス「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」に商標「愛」、「純」


・昔の元号はsafe
・標語(キャッチフレーズ)について、事情により登録が認められるケースもありますので、必要がある場合にはすまるかにご相談ください。

4.商標の識別力を上がる方法

上記各号に該当する場合、商標は識別力が無いとされます。言い換えると、上述の規定等を参考にして商標を工夫することで、識別力を得ることができます。

識別力がある部分を追加

例)
商品「化粧品」に商標「日焼け止めクリーム」  × —–(商品の効能を普通に示した商標)
商品「化粧品」に商標「資生堂 日焼け止めクリーム」  ○
商品「化粧品」に商標「日焼け止めクリームプラス」  ○

サービス「マサーシー、整体」に商標「整体法」  × —–(サービスの普通名称)
サービス「マサーシー、整体」に商標「○○式整体法」  ○

ロゴ部分を追加又は文字のロゴ化

例)
英語アルファベット1文字の商標「m」  × —–(極めて簡単かつありふれた商標)
ロゴ商標「」  ○

文字を当て字にする

例)
商品「茶」に商標「紅茶」  × —–(商品の普通名称)
商品「茶」に商標「幸茶」  ○

※英文字商標も適用できる!

例)
商品「酒」に商標「highball」  × —–(商品の普通名称)
商品「酒」に商標「Hi!ball」  ○

商標「MADE IN JAPAN」  × —–(商品の産地を普通に示した商標)
商標「MAID IN JAPAN」  ○

5.識別力がない商標の例外

商標法第3条第2項により、識別力がない商標であっても使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

例)
サッポロビール
十勝ワイン
東京羊羹

但し、このような標識が登録商標として認められるには、以下の要件が必要となります。

(1)出願商標と実際に使用されている商標が同一であること

それは、出願された商標及び指定商品等と、実際に使用されている商標及び商品等とが同一の場合のみ認められることです。

例えば、楷書体と行書体(書体が異なる)、平仮名と片仮名、漢字やローマ字(文字の種類が異なる)、アラビア数字と漢数字(数字の種類が異なる)、立体商標と平面商標(商標の種類が異なる)の場合は、いずれも登録ができません。

また、指定商品若しくは役務と使用商品若しくは役務が同一でなければなりません。

(2) 一定の知名度を有すること

使用されている商標が、ある範囲でその商品・サービスの需要者の間で周知されているものであることが必要となります。
なお、世界中に知名であることは好ましいですが、少なくとも全国的に知名度が必須です。
※必ずしもすべての都道府県ではなく、大半以上で足りると解されています。

一方、当該商標は日本以外の特定の国で知名度を有してでも、登録が認められないケースが多いです。

(3) 一定の使用期間

通常、商標の知名度は使用される時間と強く繋がっているので、一定時間内の使用が必要です。
但し、技術の進歩により、近年は短期間で全国的な識別力を獲得する例もあり、そのなか識別力が認められ、登録された商標もあります。

(4) 使用証拠

使用されている商標が、その商品・サービスの需要者の間で周知されていることを証明するには、客観的な証拠が必要です。
したがって、広告、受賞歴、ネット掲載、新聞によるピックアップなどの証拠が望ましいです。

すまるかシステムでは独自の「AI+弁理士」技術で、今まで調査作業の一部または全てをAI+RPAにより半自動化することで調査書作成効率を高め、調査報告書及び出願書類の作成効率を追求しているため、低価格で商標登録行うことができす。
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情報提供源

本ページの情報はAIとRPAを駆使したクラウドベースの
商標調査・出願・登録システム「すまるか」により生成されました。
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