商標の区分とそれにかかる費用
商標の「区分」とは
商標出願の際に、「区分」及び「商品/サービス」を指定する必要があります。
「区分」とは、それぞれの「商品サービス」が属する分類とのことです。特許庁では商標として登録できるあらゆる商品/サービスを、第1類から第45類までの45個の「区分」に分類しています。出願の前に、商標を使用する「商品/サービス」が、上記45個「区分」のうち、自分が使用している(若しくは使用の予定がある)「商品/サービス」はどの「区分」に属するかを確認し、そして、出願の際にその「区分」と「商品/サービス」を願書に記入しなければなりません。
※45個の「区分」及びこれらに含まれる「商品/サービス」の概要については、こちらの記事をご参照ください。
商標登録にかかる費用
商標登録は、完了するまでに、「商標出願時」と「商標登録時(登録査定後)」の最低2回の支払いが発生します。
商標登録までの流れはこちらのすまるかご利用方法も参考にしてください。
商標登録は自ら行うこともできます。そうすると確かに事務所に支払う手数料は発生せず、費用を極限まで抑えることができます。
但し、最適な指定商品や役務を選択できず、漏れが発生して、事業をしっかりと保護できない可能性もあり、また特許庁から拒絶理由通知を受けて対応が困難になる場合もあり、大切な商標について確実に保護を受けるためには、ほとんどの場合に専門家である弁理士(特許事務所)に依頼して商標登録出願を行うことをおすすめします。
商標出願時にかかる費用
商標の出願段階の費用は、通常「印紙代+手数料」の形で行われます。
その中、「印紙代」とは特許庁法定費用であり、即ち商標登録に際して特許庁に各種料金を納付するための費用です。「印紙代」は課税対象外のものです。
出願時の印紙代の計算方法は出願して保護を受けようとする区分の数により変わりますが以下のとおりです。
3,400円+(8,600円×区分数)
1区分の場合、3,400円+(8,600円×1)=12,000円の印紙代が必要です。
2区分の場合、3,400円+(8,600円×2)=20,600円の印紙代が必要です。
3区分の場合、3,400円+(8,600円×3)=29,200円の印紙代が必要です。
また、この他、特許事務所に支払う手数料があります。
手数料の費用は各事務所により異なりますが、日本弁理士会が実施した平成15年及び18年の弁理士報酬のアンケートによれば、平均的な弁理士報酬は、出願手数料は1区分で平均約66,989円です。
すまるかなら、1区分における出願手数料は12,000円です。
平均のわずか1/5以下ですね!
商標登録時(登録査定後)にかかる費用
商標出願を行ってから約6カ月~1年後に、拒絶理由が何もなければ、特許庁から登録査定が送られてきます。
登録査定に対して登録料を納付することで、正式に登録となります。この段階では、同じく「印紙代+手数料」の支払いが必要になります。
商標法の規定により商標の存続期間は10年となりますが、登録料の納付は「10年分一括納付」と「5年ずつ2回分割納付」の2種類の支払方が可能です。
10年分一括納付の印紙代
28,200円×区分数
5年分の分割納付の印紙代
16,400円×区分数
10年分一括納付の方が、5年分分割納付を2回行うよりは、総額の費用が安くなります。
上記費用に加えて、特許事務所に支払う手数料がありますが、日本弁理士会の「弁理士の費用(報酬)アンケート」によれば、1区分の場合、商標登録の平均手数料は45,409円です。
すまるかなら、1区分における出願手数料は15,000円です。
平均の1/3以下の費用です!
全体的に比較すると、
1区分・5年分割納付の商標がかかる費用は以下の通りです。
一般的な日本の特許事務所の1区分の商標登録にかかる費用
手数料 | 特許庁印紙代 | 合計 | |
出願時 | 66,989円 | 12,000円 | 78,989円 |
登録時 | 45,409円 | 16,400円 | 61,809円 |
合計 | 112,398円 | 28,400円 | 140,798円 |
一方、すまるかなら、1区分・5年納付の商標がかかる費用は平均的な他事務所の費用と比べ1/3程度の費用で登録が可能です。
すまるかの1区分の商標登録にかかる費用
手数料 | 特許庁印紙代 | 合計 | |
出願時 | 12,000円 | 12,000円 | 24,000円 |
登録時 | 15,000円 | 16,400円 | 31,400円 |
合計 | 27,000円 | 28,400円 | 55,400円 |
※拒絶理由通知が無く、出願後そのまま登録査定となった場合。上記金額は消費税別
さらに、特許庁の統計によると、1つの出願における区分数の平均は2~3とされています。これは、ある事業を行なう場合に、その事業の範囲をカバーしようとすると、平均的に2~3区分が必要となることを意味しています。
例えば、ゲーム会社がオリジナルなゲームを製作したとします。そこで、そのゲームに商標を付けて事業を守ろうと考えたとします。
ここで、もし「第9類 ゲームソフトウェア」だけを指定して商標出願を行った場合には、事業を十分に守れていません。
このような場合には、ゲーム会社は自らの事業の範囲をカバーするために、「第9類 ゲームソフトウェア」はもちろん、その他に「第41類 オンラインによるゲームの提供」や「第42類 オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS)、コンピュータソフトウェアプラットフォームの提供(PaaS)」等の指定商品・役務を指定して出願することが重要になります。
「でもゲーム会社はみんな大企業ですし、うちは定食屋だから1区分で十分でしょう?」
と考えるあなた、それは違います。
実際、飲食店でも1区分以上で登録するケースはかなり多いです。
例えば、カレー屋さんの場合、「第43類 飲食物の提供」だけでなく、テイクアウトやデリバリーを提供している場合、「第30類 弁当」や、更に、パッケージ商品も販売している場合「第29類 即席カレー」も併せて出願すると良いでしょう。
さて、3区分の商標にかかる費用を計算しましょう。
前出の「弁理士の費用(報酬)アンケート」によりますと、3区分の場合、商標出願の平均手数料は132,592円です。また、3区分の商標登録の平均手数料は104,475円です。
一般的な日本の特許事務所の3区分の商標登録にかかる費用
手数料 | 印紙代 | 合計 | |
出願時 | 132,592円 | 29,200円 | 161,792円 |
登録時 | 104,475円 | 49,200円 | 153,675円 |
合計 | 237,067円 | 78,400円 | 315,467円 |
すまるかにまかせると、3区分・5年納付の商標がかかる費用は以下の通り半額程度の費用で登録が可能になります。
すまるかの3区分の商標登録にかかる費用
手数料 | 印紙代 | 合計 | |
出願時 | 36,000円 | 29,200円 | 24,000円 |
登録時 | 45,000円 | 49,200円 | 31,400円 |
合計 | 81,000円 | 78,400円 | 159,400円 |
その費用の差は一目瞭然ですね。
すまるかシステムでは独自の「AI+弁理士」技術で、今まで調査作業の一部または全てをAI+RPAにより半自動化することで調査書作成効率を高め、調査報告書及び出願書類の作成効率を追求しているため、低価格で商標登録行うことができす。
商標登録までの複雑な作業はぜひ「すまるか」にお任せください。
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情報提供源
本ページの情報はAIとRPAを駆使したクラウドベースの
商標調査・出願・登録システム「すまるか」により生成されました。
商標が取れそうかどうかを確認する先行商標調査は無料で、
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