商品・役務(サービス)の指定とは
商標登録出願に当たっては、その商標を使用している又は使用を予定している商品・役務(サービス)を指定し、その商品・役務が属する区分(類)を願書に記載しなければなりません。しかし、登録したい商品や役務がどの区分に属するのかを選ぶのはなかなか難しいです。以下、Smarca より各区分(類)に属する代表的な商品・役務を紹介します。
第1類 化学品
第1類には、主として、工業用、科学用及び農業用の化学品(他の類に属する商品の製造に用いられるものを含む。)を含む。
工業用、科学用、写真用、農業用、園芸用及び林業用の化学品;
未加工人造樹脂、未加工プラスチック;
消火剤及び防火剤;
焼戻し剤及びはんだ付け剤;
獣皮用なめし剤;
工業用接着剤;
パテ及びその他のペースト状充填剤;
堆肥、肥料;
工業用及び科学用の生物学的製剤.
第2類 塗料、着色料
第2類には、主として、ペイント、着色剤及び腐蝕防止剤を含む。
ペイント、ワニス、ラッカー;
防錆剤・防錆油・防錆グリース及び木材保存剤;
着色剤、染料;
印刷用、マーキング用、版用インキ;
天然樹脂(未加工のもの); 塗装用、装飾用、印刷用及び美術用の金属箔及び金属粉.
第3類 化粧品、石鹸シャンプーなどの洗浄剤
第3類には、主として、化粧品(医療用のものを除く。)、せっけん類(医療用のものを除く。)及び歯磨き(医療用のものを除く。)並びに家庭用及び他の環境で使用される洗浄剤を含む。
化粧品、せっけん類及び歯磨き(医療用のものを除く。);
歯磨き(医療用のものを除く。);
香料、薫料及び香水類、精油;
洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤; 洗浄剤(煙突用化学洗浄剤を除く。)、つや出し剤、擦り磨き剤及び研磨剤.
第4類 工業用油、燃料
第4類には、主として、工業用の油及び油脂、燃料並びにイルミナントを含む。
工業用の油及びグリース、ワックス;
潤滑剤、潤滑油及び潤滑グリース;
塵埃吸収剤、塵埃湿潤剤及び塵埃吸着剤;
燃料及びイルミナント; 照明用のろうそく及び灯芯.
第5類 薬剤、サプリメント
第5類には、主として、薬剤及び他の医療用剤又は獣医科用剤を含む。
医療用薬剤、医療用剤及び獣医科用剤;
医療用の衛生剤;
食餌療法用食品・飲料・薬剤(獣医科用のものを含む。)、乳児用食品;
人用栄養補助食品・動物用の栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。);
膏薬、包帯類;
歯科用充てん材料、歯科用ワックス;
消毒剤;
有害動物駆除剤; 殺菌剤、除草剤.
第6類 金属製品
第6類には、主として、未加工及び半加工の金属(鉱石を含む。)並びに特定の金属製の商品を含む。
金属及びその合金、鉱石;
建築用及び構築用の金属製専用材料;
金属製可搬式建造物組立てセット;
金属製のケーブル及びワイヤ(電気用のものを除く。);
小型金属製品;
貯蔵用又は輸送用金属製コンテナ; 金庫.
第7類 加工機械、原動機
第7類には、主として、機械、工作機械、原動機を含む。
機械、工作機械及び動力付き手持工具;
原動機(陸上の乗物用のものを除く。);
機械用の継手及び伝導装置の構成部品(陸上の乗物用のものを除く。);
農業用器具(手動式の手持工具を除く。);
ふ卵器; 自動販売機.
第8類 手動工具
第8類には、主として、掘削、形削り、切削及び穴あけのような作業を行うための手動式の手持工具及び器具を含む。
手持ちの工具及び器具(手動式のもの);
刃物類;
携帯用武器(火器を除く。); かみそり(電動式のものを含む。).
第9類 機械器具、情報処理装置、携帯、スマホ、アプリ
第9類には、主として、科学用又は研究用機械器具、視聴覚用及び情報技術用装置、並びに安全及び救命用具を含む。
科学用、研究用、ナビゲーション用、測量用、写真用、映画用、視聴覚用、光学用、計量用、測定用、信号用、検知用、試験用、検査用、救命用及び教育用の機械器具;
電気の供給又は使用における伝導用、開閉用、変圧用、蓄電用、調整用又は制御用の機械器具;
音響・映像又はデータの記録用、送信用、再生用、又は処理用の機械器具;
記録された及びダウンロード可能な記録媒体、コンピュータソフトウェア、未記録のデジタル式又はアナログ式の記録用及び保存用媒体;
硬貨作動式機械用の始動装置;
金銭登録機、計算用装置;
コンピュータ及びコンピュータ周辺機器;
潜水服、水中マスク、潜水用耳栓、潜水用及び水泳用鼻クリップ、潜水用手袋、潜水用呼吸装置; 消火器.
第10類 医療用機械器具、医療用品
第10類には、主として、外科用、内科用、歯科用及び獣医科用の機器及び器具であって、概して人及び動物の機能又は状態の診断、治療又は改善のために使用される商品を含む。
外科用、内科用、歯科用及び獣医科用の機器;
義肢、義眼及び義歯;
整形外科用品;
縫合用材料;
障害者用の治療及び補助装置;
マッサージ機器;
乳幼児のほ乳用機器及び器具; 性的活動用機器及び器具.
第11類 調理用、衛生用の装置
第11類には、主として、環境制御器具及び装置、特に、照明用、調理用、冷却用及び消毒用のものを含む。
照明用、暖房用、冷却用、蒸気発生用、調理用、乾燥用、換気用、給水用及び衛生用の器具及び装置.
第12類 乗物
第12類には、主として、陸上、空中又は水上の人又は商品を輸送するための乗物及び装置を含む。
乗物;
陸上、空中又は水上の移動用の装置.
第13類 火器及び火工品
第13類には、主として、火器及び火工品を含む。
火器;
銃砲弾及び発射体;
火薬類; 花火.
第14類 アクセサリー、宝飾品、時計
第14類には、主として、貴金属、及び特定の貴金属製の商品又は貴金属を被覆した商品並びに宝飾品、時計及びその構成部品を含む。
貴金属及びその合金;
宝飾品、宝玉、宝玉の原石及び半貴石; 計時用具.
第15類 楽器
第15類には、主として、楽器並びにそれらの部品及び付属品を含む。
楽器;
楽譜台及び楽器用スタンド;
指揮棒.
第16類 書籍、文房具、紙製品
第16類には、主として、紙、厚紙及びこれらを材料とする特定の商品及び事務用品を含む。
紙及び厚紙;
印刷物;
製本用材料;
写真;
文房具及び事務用品(家具を除く。);
文房具としての又は家庭用の接着剤;
製図・デッサン用具及び美術用材料;
絵筆及び塗装用ブラシ;
教材;
包装用プラスチック製のシート、フィルム及び袋;
活字、印刷用ブロック.
第17類 材料及び材料用のプラスチック
第17類には、主として、電気絶縁用、断熱用及び防音用の材料並びに製造用プラスチックであって、シート状、ブロック状及び棒状のもの、並びにグタペルカ、ガム、石綿及び雲母から成る特定の商品又はそれらの代用品を含む。
未加工又は半加工のゴム、グタペルカ、ガム、石綿、雲母及びこれらの材料の代用品;
製造用に押出成形されたプラスチック及び樹脂;
詰物用、止具用及び絶縁用の材料;
金属製でないフレキシブル管、チューブ及びホース.
第18類 かばん、革製品
第18類には、主として、革、模造の革、これらの材料から成る特定の商品を含む。
革及び人工皮革;
獣皮;
旅行かばん及びキャリーバッグ;
傘及び日傘;
つえ;
むち、馬具;
動物用首輪、引きひも及び被服.
第19類 建築材料
第19類には、主として、金属製でない建築用及び構築用の専用材料を含む。
建築用及び構築用の専用材料(金属製のものを除く。);
建築用の硬質管(金属製のものを除く。);
アスファルト、ピッチ、タール及び瀝青;
可搬式建造物組立セット(金属製のものを除く。);
金属製でないモニュメント.
第20類 家具
第20類には、主として、家具及びその部品並びに木材、コルク、葦、籐、柳、角、骨、象牙、鯨のひげ、貝殻、こはく、真珠母、海泡石及びこれらの材料の代用品又はプラスチックから成る特定の商品を含む。
家具、鏡、額縁;
貯蔵用又は輸送用コンテナ(金属製のものを除く。);
未加工又は半加工の骨、角、鯨のひげ、真珠母;
貝殻;
海泡石; こはく.
第21類 家庭用品、台所用品
第21類には、主として、家庭用及び台所用の小型手動式器具並びに化粧用具、ガラス製品及び磁器、陶器、土器、テラコッタ又はガラスから成る特定の商品を含む。
家庭用又は台所用の器具及び容器;
調理用具及び食器類(フォーク、洋食ナイフ及びスプーンを除く。);
くし及びスポンジ;
ブラシ(絵筆及び塗装用ブラシを除く。);
ブラシ製造用材料;
清浄用具;
未加工又は半加工のガラス(建築用ガラスを除く。); ガラス製品、磁器製品及び陶器製品.
第22類 ロープ製品、帆布製品
第22類には、主として、帆布及びその他の帆製造用の材料、ロープ製品、詰物用材料及び織物用の未加工繊維を含む。
ロープ及びひも;
網;
テント及びターポリン、雨覆い;
織物製又は合成繊維製オーニング;
帆;
ばら荷の輸送用及び貯蔵用の袋;
詰物用材料(紙製、厚紙製、ゴム製又はプラスチック製のものを除く。); 織物用の未加工繊維及びその代用品.
第23類 織物用の糸
第23類には、主として、自然材料製又は合成の織物用糸を含む。
織物用糸.
第24類 織物
第24類には、主として、織物及び家庭用織物製カバーを含む。
織物及び織物の代用品;
家庭用リネン製品;
織物製又はプラスチック製のカーテン.
第25類 洋服、靴、帽子
第25類には、主として、人用の被服、履物、帽子を含む。
被服、履物及び運動用特殊靴、帽子.
第26類 裁縫用品
第26類には、主として、裁縫用品、天然又は人工の髪及び髪の装飾品並びに様々な物を飾るための小さな装飾品(他の類に属するものを除く。)を含む。
レース、組ひも及び刺しゅう布、並びに裁縫用小物用のリボン及び蝶形リボン;
ボタン、ホック、ピン及び針;
造花;
髪飾り;
かつら.
第27類 床敷物、壁掛け
第27類には、主として、建設済みの床及び壁への敷物として付加される商品を含む。
じゅうたん、ラグ、マット、リノリウム製敷物及びその他の床用敷物;
壁掛け(織物製のものを除く。).
第28類 がん具、遊戯用具及び運動用具
第28類には、主として、おもちゃ、ゲーム機、運動用具、ビデオゲーム機器、娯楽及び人目を引く商品、及び特定のクリスマスツリー用品を含む。
ゲーム用具及びおもちゃ;
テレビゲーム機;
体操用具及び運動用具;
クリスマスツリー用装飾品.
第29類 動物性食品、加工済野菜
第29類には、主として、動物性食品及び野菜その他の食用園芸作物であって食用のために加工又は保存加工したものを含む。
食肉、魚、家禽肉及び食用鳥獣肉;
肉エキス;
保存処理、冷凍、乾燥処理及び調理をした果実及び野菜;
ゼリー、ジャム、コンポート;
卵;
ミルク、チーズ、バター、ヨーグルト及びその他の乳製品;
食用油脂.
第30類 加工した植物性食品及び調味料
第30類には、主として、植物性食品(果実及び野菜を除く。)であって食用のために加工又は保存加工したもの及び食品の香味を改良するための補助的な材料を含む。
コーヒー、茶、ココア及び代用コーヒー;
米、パスタ及びめん類;
タピオカ及びサゴ;
穀粉及び穀物からなる加工品;
パン、ペストリー及びコンフェクショナリー;
チョコレート;
アイスクリーム、シャーベット及びその他の氷菓;
砂糖、はちみつ、糖みつ;
酵母、ベーキングパウダー;
食塩、調味料、香辛料、保存加工したハーブ;
食酢、ソース及びその他の調味料;
氷(凍結水).
第31類 生きている動植物
第31類には、主として、食用の処理をしていない陸産物及び海産物、生きている動植物及び飼料を含む。
未加工の農業、水産養殖業、園芸及び林業の生産物;
生及び未加工の穀物及び種子;
生鮮の果実及び野菜、生鮮のハーブ;
自然の植物及び花;
球根、苗及び種まき用の種子;
生きている動物;
動物用飼料及び飲料;
麦芽.
第32類 アルコールを含有しない飲料及びビール
第32類には、主として、アルコール分を含まない飲料及びビールを含む。
ビール;
アルコール分を含まない飲料;
ミネラルウォーター及び炭酸水;
果実飲料;
シロップ及びその他の飲料製造用調製品(アルコール分を含まないもの).
第33類 ビールを除くアルコール飲料
第33類には、主として、アルコール飲料(ビールを除く。)、エッセンス及びエキスを含む。
アルコール飲料(ビールを除く。);
飲料製造用アルコール調製品.
第34類 たばこ、喫煙用具
第34類には、主として、たばこ及び喫煙用具、並びにそれらの使用に関する特定の付属品及び容器を含む。
たばこ及び代用たばこ;
紙巻たばこ及び葉巻たばこ;
電子たばこ及び喫煙者用の経口吸入器;
喫煙用具;
マッチ.
第35類 広告、コンサルティング、小売り卸売り
第35類には、主として、人又は組織が提供するサービスであって:
(1)商業に従事する企業の運営若しくは管理に関する援助、又は
(2)工業若しくは商業に従事する企業の事業若しくは商業機能の管理に関する援助を主たる目的とするもの、及び広告事業所であって、すべての種類の商品又はサービスに関するあらゆる伝達手段を用いた公衆への伝達又は発表を主に請け負うものが提供するサービスを含む。
広告;
事業の管理;
事業の運営;
事務処理.
第36類 金融、保険及び不動産
第36類には、主として、財政業務及び金融業務において提供されるサービス及びすべての種類の保険契約に関連して提供されるサービスを含む。
保険;
財政業務;
金融業務;
不動産業務.
第37類 建築、建設
第37類には、主として、建設工事の分野におけるサービス及び物品の原状への修復又はその物理的若しくは化学的な性質を変えない保存に係るサービスを含む。
建設工事サービス;
取付け及び修理サービス;
採鉱、石油及びガスの掘削.
第38類 電気通信
第38類には、主として、少なくとも一の当事者が他方と通信することを可能にするサービス、及び放送及びデータの伝送のためのサービスを含む。
電気通信サービス.
第39類 輸送、こん包及び保管
第39類には、主として、鉄道、道路、水路、空路又はパイプラインによる、人、動物又は物品のある場所から他の場所への輸送において提供するサービス及び当該輸送に必然的に関連するサービス並びに物品を保存するためのあらゆる種類の保管設備、倉庫又は他の類型の建築物に保管するサービスを含む。
輸送;
物品のこん包及び保管;
旅行の手配.
第40類 物品の加工
第40類には、主として、受託による製造を含む、物品又は無機若しくは有機の物質を機械的又は化学的に加工し又は変形又は生産することにより提供するサービスを含む。
分類上、商品の生産又は製造は他の者の注文及び仕様に応じて、当該生産又は製造を行う場合にのみサービスとみなされる。
もし、生産又は製造が、顧客の特定のニーズ、要求又は仕様に合致する商品の注文を満たすために行われるのでない場合、生産又は製造は、生産者の第一次営業活動又は商品に付随するものである。もし、物質又は物品の加工、変形又は生産を行った者がこれらを第三者に販売する場合には、これは通常サービスとは見なされない。
材料処理;
廃棄物の再生;
空気の浄化処理及び水処理;
印刷サービス;
食品及び飲料の保存加工.
第41類 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
第41類には、主として、人又は動物の知能を開発するために人又は機関が提供するサービス及び人を楽しませ又は人の注意を引くことを意図したサービスを含む。
教育;
訓練の提供;
娯楽;
スポーツ及び文化活動.
第42類 電子計算機又はソフトウェアの設計開発、調査研究
第42類には、主として、複雑な活動分野の理論的又は実用的な側面に関する人により提供されるサービスを含む。例えば、科学に関する実験及び研究、土木・工学に関するエンジニアリング、電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、建築物の設計又はインテリアデザインの考案。
科学的及び技術的サービス並びにこれらに関する調査及び設計;
工業上の分析、工業上の調査及び工業デザインの考案サービス;
品質管理及び認証サービス;
コンピュータのハードウェア及びソフトウェアの設計及び開発.
第43類 飲食物の提供、宿泊施設の提供
第43類には、主として、消費のための飲食物を用意することを目的とする人又は事業所が提供するサービス及び一時宿泊施設を提供しているホテル、下宿屋又は他の事業所において、ベッドや食事を得るために提供されるサービスを含む。
飲食物の提供;
一時宿泊施設の提供.
第44類 医療、動物の治療、衛生及び美容
第44類には、主として、人又は事業所が人及び動物に提供する、代替医療を含む医療ケア、衛生及び美容ケア、並びに農業、水産養殖業、園芸及び林業の分野に関連するサービスを含む。
医療サービス;
獣医サービス;
人又は動物に関する衛生及び美容;
農業、水産養殖業、園芸及び林業サービス.
第45類 その他の個人の需要に応じて提供する役務、警備及び法律事務
第45類には、主として、以下の分野に関連するサービスを含む。
法律業務;
有形財産及び個人の身体的保護のためのセキュリティサービス;
個々の需要に応じて、他人が提供する人的及び社会的サービス.
一度出願した商標は、その後、原則指定商品・役務を追加や変更することができませんので、出願する前はお気軽にSmarcaにご相談ください。
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情報提供源
本ページの情報はAIとRPAを駆使したクラウドベースの
商標調査・出願・登録システム「すまるか」により生成されました。
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サプリ、物販、EC、美容、情報発信など、
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