【商標登録の成功率アップ!】商標における類否判断ーーー①他人の登録商標の確認方法 

出願商標が登録できるかどうかについて、特許庁は「商標審査基準」という判断基準に沿って、出願された商標に対して審査を行います。この「商標審査基準」に書かれている商標の登録できない事由の中で、実際に出願商標の審査に多く適用されているものが先願に係る他人の登録商標(商標法4条第1項第11号)です。これは、出願商標と他人の先行する登録(出願)商標との類似性が高い場合に、この商標出願を登録させてしまうと、先行商標と間違えてしまい紛らわしいという理由で、特許庁審査官がその登録を拒絶します。

せっかく商標を出願し、更に6か月から1年くらいの間待ち続けたにも関わらず、特許庁が「この商標は他人の先行商標に類似している!」と判断して、登録が拒絶されてしまうのは悲しいことですね。ここで商標を出願する前に、あらかじめ自分の商標に類似している先行登録商標があるかどうかをチェックしてみましょう!

実は、この類似商標という他人の登録商標と類似しているかどうかの判断基準は、基本的に商標の①称呼(呼び方)②外観(見た目)③観念(意味合い)の3つの要素から総合的に判断されます。他人の登録商標と比較して、いずれかが類似してしまった場合には、出願商標の登録が拒絶される可能性があります。

先願に係る他人の登録商標(商標法4条第1項第11号):

先願に係る他人の登録商標とは、他人が先に権利を取得した商標を指します。本条文の趣旨は、商品・役務(サービス)の出所に混同が生じないように、他人が先に登録した商標と類似すると、該当する商標は登録できないということです。それは、登録商標と出願商標の指定商品若しくは指定役務が異なる場合、出所混同の恐れがなければ問題はありませんが、他人の登録商標に係る指定商品若しくは指定役務が一致する場合、登録商標と出願商標が類似すると、出所に混同が生じる可能性があります。それを防ぐため、出願商標が登録商標と類似しているかどうかを判断するに、原則として商標の外観(見た目)、称呼(呼び方)、観念(意味合い)の3つの要素から総合的に評価されます。

どうやって他人の出願・登録商標を確認できるの?

他人の登録商標を調べたい時には、特許庁のデータベース「J-PlatPat」を用いて検索することができます。具体的な検索方法を例を挙げて説明します。

事例1:これからネットで洋服を販売するに商標「すまるか」を使用したく、この「すまるか」の商標と類似する他人の先行商標があるかどうかを調査したい時……

STEP-1

特許庁データベース「J-PlatPat」の「商標検索」をクリックし、「称呼(単純文字列検索)」の枠に調査したい商標「すまるか」をカタカナで入力し、「検索」をクリックします。

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STEP-2

「検索」をクリックすると、調査対象の商標「すまるか」と類似する他人の出願・登録商標が出て来ます。ここで出て来た検索結果が必ずしも自分の商標と類似するわけではありません。商標には「商品と役務」という区分があり、同じ又は似た商品や役務(サービス)に使用する場合でなければ、商標が類似するわけではないからです。調査対象の商標「すまるか」は洋服販売の分野において使用する予定であり、そして洋服第25類の区分に入っています。

緑の字:商品 青い字:役務(サービス)

*商標の分類と指定商品・役務について詳しく知りたい方は、記事「商標における指定商品・役務」をご覧ください。

検索結果は、調査対象の商標「すまるか」と全く同じ、①他人の先行商標「すまるか」が存在し、また、②称呼(呼び方)が同じく他人の先行商標「Smarca」が存在するものの、「区分別」、もしくは「区分」で確認すると、他人の先行商標「すまるか」と「Smarca」は第41、45類に属し、調査対象の商標「すまるか」と同じ区分の第25類は一件も存在しません。つまり、洋服販売の分野においては類似する他人の先行商標が存在しないということになるため、調査対象の商標「すまるか」は洋服販売の分野において商標出願しても登録に至る可能性が高いでしょう!

事例2:これから飲食店を開く予定で、店名「スマイル=)」を使用したく、商標「スマイル=)」と類似する他人の先行商標があるかどうかを調査したい時……

STEP-1

同じく特許庁データベース「J-PlatPat」の「商標検索」をクリックし、「称呼(単純文字列検索)」の枠に調査したい商標の文字部分スマイル」をカタカナで入力し、「検索」をクリックします。

STEP-2

「検索」をクリックすると、調査対象の商標「スマイル=)」と類似する他人の出願・登録商標がたくさん出て来ますが、調査対象の商標「スマイル=)」は飲食店の分野において使用する予定です。飲食店は第43類に入っているため、「区分別」の「43」ををクリックすると、第43類の中で商標に「スマイル」が含まれる他人の先行商標を絞り込んで確認することができます。

「43」をクリックすると、調査対象の商標「スマイル=)」と一部が同じ発音、同じ意味など、商標の一部に「スマイル」を含む他人の先行商標がたくさん出てきます。しかしながら、調査対象の商標「スマイル=)」と全く同じ商標は存在しないので、出願してみると登録に持っていける可能性もあります。また、第43類は飲食物の提供の他にも、宿泊施設の提供に係るサービスも含まれていますので、たとえ調査対象の商標「スマイル=)」と全く同じ構成の他人の先行商標「スマイル=)」が存在したとしても、指定役務(サービス)第43類のうちの「飲食物の提供」のみに絞って出願すれば、調査対象の商標「スマイル=)」が登録になる可能性があります。

では、もし他人の先行商標の指定商品・役務(サービス)が見つかってしまった場合には……

STEP-1

他人の先行商標の「出願番号」もしくは「登録番号」をクリックします。

STEP-2

画面の左下の、商標の指定商品・役務が載っているため、当該商標がどのような商品・サービスをカバーしているのかを確認することができます。

上記の確認方法は、あくまでも最も基本的な調査方法であるため、もし出願する予定の商標に、他人の先行商標が存在したとしても、絶対に登録できないというわけではないですし、他人の先行商標と同じ指定商品・役務と全く同じ構成でない限り、登録になる可能性もあります。また一方、他人の先行商標が存在しなくても、他の商標の不登録事由に該当すると登録を拒絶されてしまうこともあります。
もし商標出願について心配や不安なことがございましたら、すまるかでは、商標が取れそうかどうかの先行商標調査は無料で行わせていただきます、その後の出願も調査から続く流れでオンラインで簡単に対応できますので、まずはすまるかから無料調査をしてみてください!

参考資料:

特許庁HP「商標審査基準」                                     (https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/index.html

特許状報プラットフォーム「j-Plat pat」                                                          (https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

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情報提供源

本ページの情報はAIとRPAを駆使したクラウドベースの
商標調査・出願・登録システム「すまるか」により生成されました。
商標が取れそうかどうかを確認する先行商標調査は無料で、
原則1週間以内に調査報告書をお送りします。アパレル、飲食、
サプリ、物販、EC、美容、情報発信など、
様々な商品やサービスを提供する中小企業、ベンチャー、
スタートアップ、個人事業主、等の皆様の
商標取得をサポートします。